【コラム】ジャパニーズウイスキーの表示に関する基準を解説します〜後編〜

【コラム】ジャパニーズウイスキーの表示に関する基準を解説します〜後編〜

ガイアフロー静岡蒸溜所 代表の中村大航です。

日本洋酒酒造組合にて、2021年2月にジャパニーズウイスキーに関する自主基準が制定され、4月1日より施行されました。

ウイスキーにおけるジャパニーズウイスキーの表示に関する基準
http://www.yoshu.or.jp/statistics_legal/legal/pdf/independence_06.pdf

本コラム前編では、基準が制定された背景と経緯、その意味合いについて書きました。

中編では、「ジャパニーズウイスキー」と表記できるための基準について解説しています。

今回の基準では下記の2点について規定されています。

1)「ジャパニーズウイスキー」と表記できるための基準
2)「ジャパニーズウイスキー」ではないウイスキーが、日本的な表示を使うための基準

後編では、主に2の「ジャパニーズウイスキー」ではないウイスキーが、日本的な商品名を使うための基準について、解説します。

原則として、ジャパニーズウイスキーしか日本的な表示が認められません

以下、青枠で囲まれた部分が、基準の中の項目の抜粋となります。

2 事業者は、第 5 条に定める製法品質の要件に該当しないウイスキーについて、次の各号に定める表示をしてはならない。ただし、第 5 条に定める製法品質の要件に該当しないことを明らかにする措置をしたときは、この限りでない。
一 日本を想起させる人名
二 日本国内の都市名、地域名、名勝地名、山岳名、河川名などの地名
三 日本国の国旗及び元号
四 前各号に定めるほか不当に第5条に定める製法品質の要件に該当するかのように誤認させるおそれのある表示

基準で定められた日本的な表示

【日本人の名前】

日本人の名前は、生きている人、亡くなった人、歴史上の人物など、全て該当します。もちろん、メーカーの創業者やブレンダー、製造責任者の名前なども該当します。

日本人の名前の例:竹鶴、伊達、西郷どん、坂本龍馬、徳川家康、中村大航

ニッカのウイスキーを例として解説しましょう。

・「竹鶴」は、創業者である竹鶴政孝氏の名字ですが、ジャパニーズウイスキーに該当するので、表示が可能です。

・「伊達」は、伊達政宗公の名字ですが、公式サイトにて「当商品には、一部輸入原酒を使用しています」と明示されているので、使用が可能です(後述)。

【日本の地名】

日本の都道府県、市町村、地方、地域、地区、旧行政区画の名称や、名勝地、山岳、渓 谷、湖沼、河川、海、港湾の名称など土地に対して付けられた固有名詞をいいます。

都道府県の例:静岡、鹿児島、東京、北海道

市町村の例:余市、秩父、軽井沢、安積、厚岸、新宿

地方、地域、地区の例:山崎、宮城峡、富士山麓、信州、津貫

旧行政区画の例:江戸、駿府、平安京

地域名の例:知多、湘南、遠州、四国、九州

名勝地名の例:南アルプス、波門崎、桜島、首里城、富士山、日本平、三保松原

山岳名の例:浅間山、駒ヶ岳、鳥海山、八ヶ岳

河川名の例:新川、荒川、安倍川、大井川、富士川

海:駿河湾、有明海、静波海岸、由比ヶ浜

港湾の例:清水港、用宗港、神戸港、横浜港

【日本の国旗と年号】

日本の国旗や年号も、日本的な表示になります。

日本の国旗:日の丸

年号の例:令和、平成、昭和、大正、明治

固有名詞以外の日本語は、日本的な表示の対象とならない

固有名詞以外の、「角」とか「陸」などの日本語は、対象となりません。つまり、商品がジャパニーズウイスキーに該当しているか否かに関係なく、表示することが可能です。


ただし、ジャパニーズウイスキーに該当しなくとも、日本的な表示を使用できる方法がある

今回の基準では、ジャパニーズウイスキーでなくとも日本的な表示が許されるための例外規定が設けられています。

2 事業者は、第 5 条に定める製法品質の要件に該当しないウイスキーについて、次の各号に定める表示をしてはならない。ただし、第 5 条に定める製法品質の要件に該当しないことを明らかにする措置をしたときは、この限りでない
一 日本を想起させる人名
二 日本国内の都市名、地域名、名勝地名、山岳名、河川名などの地名
三 日本国の国旗及び元号
四 前各号に定めるほか不当に第5条に定める製法品質の要件に該当するかのように誤認させるおそれのある表示

現在、日本で製造販売されているウイスキーには、外国産原酒を使用していて、かつ日本的な商品名やパッケージデザインをしたものが多くあります。これを全面的に禁止してしまうと、メーカー各社だけでなく、販売網への影響が大きいため、一定の条件を満たした場合に限り、日本的な表示が許可される内容となっています。

「ジャパニーズウイスキーに該当しない」ことを明示した場合に、日本的な表示を使用することができる

ジャパニーズウイスキーに該当しない商品で、日本的な表示をしたい場合には、該当しないことを何らかの方法で明示する必要があります。

今回の基準が制定された大きな理由のひとつは、外国産原酒を使った商品をジャパニーズウイスキーと消費者に誤認させて販売することが、海外で問題として挙げられたことにあります。

消費者の利益が保護された状態、つまりジャパニーズウイスキーに該当しないことが明示されていれば、日本的な表示をしても問題は起きない、ということになります。

該当しないことを明示する内容

ジャパニーズウイスキーに該当しないことを明示するには、下記のいずれかの表示をすることが必要です。

・ジャパニーズウイスキーではありません
・外国産原酒を使用しています
・原材料:モルト(外国産)
・国産原酒は使用していません
・700リットル以下の木製樽での貯蔵が3年未満です
・ウイスキー原酒以外の原料を使用しています
・原材料:スピリッツ

上記の表示で、たしかにジャパニーズウイスキーに該当しない事実を表していますが、消費者に分かりやすい表示とは言えないものも見受けられます。

私の意見としては、将来的にはジャパニーズウイスキーか否かを明示する義務を課すことが、消費者の保護に繋がるのではないかと考えます。

該当しないことを表示する場所

ジャパニーズウイスキーに該当しないことを、下記のいずれかの場所に表示する必要があります。

・容器(ラベルも含む)
自社ホームページ
お客様センター等でのご案内

つまり、容器かサイトで表示する以外に、消費者からのお問合せに答える形でも可能となっています。

私の意見としては、消費者の誤認を防ぐために、将来的には容器とサイトの両方に明示する義務を課すべきだと思います。今は、激変緩和措置としての猶予期間と捉えるべきではないでしょうか。

ニッカは、公式サイトの商品情報ページで明示

ニッカウヰスキーでは、公式ホームページの各商品の商品情報ページにて、該当するか否かを下記のように明示しています。(2021年4月1日現在)

ニッカウヰスキー 商品情報ページ
https://www.asahibeer.co.jp/whisky_brandy/#brand

ジャパニーズウイスキーに該当する商品
「日本洋酒酒造組合の定めるジャパニーズウイスキーの表示基準に合致した商品です」

ジャパニーズウイスキーに該当しない商品の表示例
「当商品には、一部輸入原酒を使用しています」

私の意見としては、このような誰でも全ての商品について確認できる表示の仕方は、非常に透明性が高いと思います。

ジャパニーズウイスキーに該当する表示は任意

一方で、ジャパニーズウイスキーに該当する場合の表示は任意のため、該当していても、あえて表示しないことも選択できます。そうした場合、消費者はジャパニーズウイスキーかどうかを容易には判別できません。

私の意見としては、ジャパニーズウイスキーに該当する商品は、お酒の品目名を「ジャパニーズウイスキー」と表示することを、将来的には法律によって義務化することが、消費者の利益に繋がると思います。


まとめ:今回の基準の制定は、日本のウイスキー業界にとって、大きな一歩となるでしょう。

日本の酒税法でのウイスキーの定義は、日本独自の長い歴史に基づいて定められていて、世界から見るとガラパゴス化していると言えるでしょう。その状況の中、日本のウイスキー業界が、自らの手で世界に通用する厳格なジャパニーズウイスキーの基準を定めたことは、大きな前進だと思います。

しかし、今回の基準は業界団体の自主基準であり、その強制力は団体に加盟している組合員に限られます。また、その内容にはまだまだ改善すべき余地があるとも考えられます。今後の状況の推移によっては、今回の基準の効力が薄れてしまう可能性があるかもしれません。

将来的には、ワイン業界のように法制化をすることで、1923年には100周年を迎える「ジャパニーズウイスキー」を守り、価値を高めていくことが必要になると思います。基準の制定は、そのスタートを切ることが出来たと言えます。日本ウイスキーの次なる100年の発展の基礎になるのではないでしょうか。

ジャパニーズウイスキーの父、竹鶴政孝氏がスコットランドのキャンベルタウンでウイスキー造りを学んだ1920年、スコッチウイスキーの定義は、まだ法律で定められていませんでした。日本で最初のウイスキー蒸溜所である山崎蒸溜所が稼働した1923年から10年後の1933年に、ようやく英国の法律で初めてスコッチウイスキーの定義が定められました。本場スコットランドでも、法制化には長い年月がかかっています。日本でも、これからさらに議論を尽くしていく必要があるでしょう。

今回の一連のコラムは、今回の基準の意味合いや実際の表示について、読み解く参考になればと思い、書き始めました。公表された文章を一読しただけは分かりにくい部分なども、なるべく分かりやすいように書いたつもりです。日本ウイスキー業界の前に進んでいこうという意志を、ひとりでも多くの方に感じていただけたら幸いです。

ガイアフロー静岡蒸溜所
代表 中村大航

本コラムの参考資料について

本コラムの内容は、日本洋酒酒造組合から発表された基準を元に書いていますが、内容の一部に、所属する組合員に対して内示された補足説明を踏まえて書いている部分があります。元の資料を引用することができないことをご了承ください。

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